知多市議会議員選挙 五日目 候補者 林ひでと

知多市議会議員選挙 五日目 林ひでと

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知多市議会議員選挙 五日目 林ひでと

知多市議会議員選挙、五日目となりました。今朝は、つつじが丘交差点で6時から8時まで通勤、通学の皆さんにご挨拶をさせていただきました。今日は、佐藤一志 愛知県議会議員さんが来ていただきまして、一緒にご挨拶をしてくれました。お忙しい中ありがとうございました!
今日もこれから、個々面接の旅に出ます。見かけたらお気軽にお声がけください。ご質問、ご要望等、ぜひお聞かせください。ご要望ございましたら、幕間演説にも伺わせていただきますのでこちらもお気軽にお申し付けください。携帯電話は090-3834-2679です。

※個々面接について

本日(平成27年4月23日)午前11時20分ころ、知多市選挙管理委員会さんより、以下の主旨のご連絡がありました。
**********主旨ここから******************
◯林ひでと候補のWEBサイトにおける本日の投稿で「今日もこれから個々面接の旅に出ます」という表現があるが、戸別訪問を行うかのような誤解を招くのではないか。
**********主旨ここまで******************

私は、公職選挙法等を確認し、選挙期間中に行うことができる選挙活動のみを行っております。この部分を削除することは簡単ですが、色々と細かい規定のある選挙活動を、市民の皆さんにご理解いただくことも候補者であり、現職の議員でもある私の役目であると考え、個々面接と戸別訪問についての説明を加えさせていただきます。
「個々面接」は、誰にもできる選挙運動として自由に行うことができます。一方で「戸別訪問」は、区職選挙法第138条で禁止されています。私が行っているのは「個々面接」であり、誰でもできる選挙運動です。

【個々面接】
個々面接とは、条文に定められていませんが、商店、病院等において、店員、医師等が来客者に投票を依頼したり、街頭で行き会った人、バスや電車で出会った人などに投票の依頼をする行為等をいいます。

※下記の資料にも誰でも出来る選挙運動として「個々面接」は紹介されています。
(公財)群馬県市町村振興協会が発行している、「やさしい公職選挙法(平成26年度版)」
でもできる選挙運動

【戸別訪問】
第百三十八条  何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2  いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

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