知多市議会議員選挙 六日目 候補者 林ひでと

知多市議会議員選挙 六日目 林ひでと

知多市議会議員選挙 六日目 林ひでと

知多市議会議員選挙 六日目 林ひでと

知多市議会議員選挙、六日目となりました。今朝も、つつじが丘交差点で6時から8時まで通勤、通学の皆さんにご挨拶をさせていただきました。
その後、緑グラウンドでグラウンドゴルフの大会が開かれるので、顔をだされてはどうですかと声をかけていただいたので、個々面接の一環として伺わせていただきました。

公園での選挙活動について

グラウンドに入ろうとしたら、他の候補者さんが、「ここから先、グラウンドには入ってはいけない」と言われました。公園は街頭演説も認められているので、大丈夫なんじゃないですか?、と言うと、「今日はお互いの約束事として入らないことにしているのです。」とのことでしたので、それならばと納得し、その場でご挨拶をさせていただきました。
おそらく、ご来場のどなたかが、公共施設での選挙運動はできないとおっしゃったのだと思います。私の認識では、公園は街頭演説も認められており、立ち入りができないということはありません。条文にはないようですが、多くの自治体の選挙管理委員会が出している情報に下記の様な文章が掲載されております。

【街頭演説とは】
街頭演説とは、街頭またはこれに類似する場所(公園、空地等)において、多数の人に向ってする選挙運動のための演説をいい、選挙事務所等の屋内から街頭に向かってする演説も街頭演説に含まれます。

つまり、公園は選挙運動を禁止された場所ではないという認識を多くの選挙管理委員会が持っているということです。

また、公職選挙法の下記の条文では、「国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く。)」とあります。この一文が誤解を生んでいるのではないでしょうか。確かに公園は、国や地方公共団体の所有や管理のものが多いですが、建物ではありません。

(特定の建物及び施設における演説等の禁止)
第百六十六条  何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない。ただし、第一号に掲げる建物において第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催する場合は、この限りでない。
一  国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く。)
二  汽車、電車、乗合自動車、船舶(第百四十一条第一項から第三項までの船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内
三  病院、診療所その他の療養施設

※下記は愛知県選挙管理委員会さんの「候補者と選挙運動」という情報です。
愛知県選挙管理委員会 候補者と選挙運動

今日もこれから、個々面接の旅に出ます。見かけたらお気軽にお声がけください。ご質問、ご要望等、ぜひお聞かせください。ご要望ございましたら、幕間演説にも伺わせていただきますのでこちらもお気軽にお申し付けください。携帯電話は090-3834-2679です。

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